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2016-03-19
火災保険のお話 Ⅲ
第三話目に突入しました!本日も私ノリヒトがお伝えいたします 本日の内容は自動車保険ではお馴染みの特約です...
第三話目に突入しました!本日も私ノリヒトがお伝えいたします
本日の内容は自動車保険ではお馴染みの特約ですが
火災保険でも、傷害保険でも付帯できる万能特約
「個人賠償責任補償特約」に関して書かせて頂きます
この特約は最近ニュースや新聞などでも取り上げられるようなってきました。
というのも、この特約は日常生活における賠償責任を国内最大無制限で補償するもので、
近年増加傾向にある自転車事故による賠償請求にも対応が可能なのです
一言で「日常生活で」といってもなかなかピンときませんので下記が主な例です
・愛犬の散歩中に通行人に噛みついてしまった
・蛇口を開けっ放しにしてしまい、水漏れ、階下のお宅の家財をダメにしてしまった
・子供が旅行先でホテルの花瓶を割ってしまった
・投げたボールが誤ってお隣のガラスを割ってしまった
また、自宅から上がった火災がご近所に延焼してしまった場合、原因が重過失があったかどうかが重要になります。
「重過失」とは、常識的な注意を怠り、漫然と見逃した場合のこと
たとえば、揚げ物の調理中に台所を離れたり、電気コンロを点けたまま眠り、火災になってしまった場合です
そのような重過失が原因の火災による賠償責任にもこの個賠は使うことができるのです
逆に補償できない場合はというと、お仕事中や故意による賠償責任などです
もしもの備えに万能な「個人賠償責任補償特約」略して「個賠」が皆さんの保険についているか今一度御確認を
ご不明点などありましたら、お気軽に
ワンオーナー 03-5662-0107 まで御連絡下さい
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